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  • 執筆者の写真柏木

行政書士試験・勉強中の身

今日は1時間は行政書士の勉強してえ



憲法は終わり、民法を2周くらいしたとこでございます。おっつおっつ


奥様ご存知? 敷金返還義務と建物明渡義務は同時履行の抗弁権使えないんよ。

民法でいちばんつよい権利はやっぱし所有権よなあ……。


よく「借金してても時効でチャラになるとか最低やん」とか言う人いるけど、それは違うんよ。私がいままで勉強してきた本から引用しつつ述べると、


・権利の上に眠る者は保護されない

・法律は、権利を早く確定させたい。安定したい。


この2点から、借金(金銭貸借)の時効もやむを得ないんよ。


1)権利の上に眠る者は保護されない(法格言)

これは、権利は持っていることが推定されるだけではだめで、自ら積極的に主張しないといけないという主旨なんよ。

上記で言うと、貸主は積極的に借主に督促しないとだめなんです。そうすると時効は完成しない。つまり借主は借金を返済しないといけないという債務を持ち続けることになるんですね。


2)法律は、権利を早く確定させたい。安定したい。

法律は「宙ぶらりん」の状態が嫌いなんです。だから確定というか、早く安定したいという潮流がある。土地を時効によって取得するとかそうよね。本当の所有者がほかにおったとて、20年間という長きにわたって平穏に占有しつづければその人のものになってしまう。現実の状況に法を合わせた感じになるんよ。



私がことさら重要だと思うのは1)権利の上に眠る者は保護されない(法格言)ですね。


障がい者だって幸福追求権とか生存権(まあこれらは憲法ですけどね……)は当然あるんすよ。人権ですからね。障がい者も人間には違いないですからね。


まあ憲法は私人には直接適用されないですからね。でもこういう憲法を考え方の基礎として、私生活で〝生きる権利〟を主張するのは完全に自由ですよね。




いまとなってはもうなついけど、私特例子会社時代、手取り14万だったんですよ。それで早稲田の3.8畳の、家賃43000円(管理費込み)のアパートにひとり暮らししてたんですよ。6年間。その特例子会社はひとり暮らしがまあまあレアキャラで、9割以上は親元から通ってたんですよ。


それってなんか違和感ありませんか。

ないなら別にいいけど……。


そういうのも、私のような当事者がみずから声を上げないと誰も知らないというか、気づかないと思うんですよ。


問題/問題ではないを判断するのは世間や社会ですから、それをコントロールすることはできないですよね。


でも知ってもらう、少なくとも知ってもらおうと「声を上げる」こと自体は私がコントロールできることです。そしてそういう行動を起こすことを、憲法や法律は担保してるんです。


「権利の上に眠る者は保護されない」といった法格言が直接指し示すものは、もちろん物権や所有権といった民法上の権利がいちばんだろうけども、これを拡大解釈すれば以上のように述べることもできると思うんです。

権利を活かしたいなら、声を上げないといけないんです。


さて、なつかしさに浸りつつ行政書士試験の勉強を再開しますかね。




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