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  • 執筆者の写真柏木

行政書士試験勉強 アウトプット

スタディログ

今日やった勉強はテキストの再読ですね。

行政上の強制措置もやりましたが、メインは行政手続法と行政不服審査法です。

マクドナルドで120円の爽健美茶を購入し、勉強場所としてお借りしました……。



ツッコミお待ちしております。

行政手続法は行政作用法、行政不服審査法は行政救済法に属します。

行政不服審査法は審査請求に一本化されています。これを一般概括主義といいます。


行政不服審査法のトピックスはいろいろあるんですが、自由選択主義であったり(行政事件訴訟を起こすために裁判所へ訴えることもできるし、審査請求を上級行政庁にすることもできる)、ただし審査請求を経たときは審査請求の採決を待たなければ取消訴訟を起こすことはできません。ただし(法律はただしが多い)、審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がない場合はいきなり取消訴訟ができます。



取消訴訟の原告適格と行政不服申立ての不服申立適格は似ている(というか一緒では……?)

伏線が回収されています。オタクが好きなやつ。



命令等制定手続には意見公募手続が必要

広く一般の意見を求めなくてはならない。





勉強後はご褒美を自分にあげるといいらしいので、益田裕介先生の動画観てます笑

勉強のご褒美リストを作ることがご褒美になるかもしれない(マトリョシカ)





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