行政書士試験 勉強中の身 ~隙あらば自分語り~
体力なくて途中寝落ちしがちですがなんとか続けています。行政書士試験勉強。
今日は担保物権をやった。公園で子どもたちや親御さんがキャッキャ遊びまわる中、不審者丸出しで勉強してきました。
間違ってるかもしらんけどとにかくアウトプットします。ツッコミお待ちしております。
担保物権
担保物権は法定担保物権と約定担保物権に分かれておりまして、法定担保物権が先取特権と留置権。約定担保物権(契約しないと成立しない)が抵当権と質権でございます。酢こんぶ。
あ、担保物権というのは要するには債権を確実に回収するために、他人の物を好き勝手処分していい権利のことです(語弊)。
担保物権の効力
担保物権にはどういうスキルがあるのかという話ですが、優先弁済的効力、留置的効力、収益的効力 があります。
優先弁済的効力はまあ債務が返済されないばあい、競売にかけるとかして弁済に充当していいという話です。
留置的効力は文字通り留め置けるスキルです。弁済してくれないなら引き渡しませんと言えるんです。
収益的効力ですが、この物から発生した収益を受領していいということらしいです。たぶん果実のことを言ってるんだと思う。
いまさらですが担保物件は民法→財産法→物権→担保物権のツリー構造です。
通有性
通有性 というのは、通常有している性質ということらしいです。法律は何か知らんけど略語が熱い。信義則とか善管注意義務とか。
それで担保物権の通有性とは、付従性、不可分性、随伴性、物上代位性 です。
物上代位性とは、目的物が滅失してもその補償金などにも権利を行使できるスキルのことです。けっこう法律は容赦ないです。
合格したらまた報告します。更新は次はいつかわからん。